部屋掃除の知識

家族に部屋の物を勝手に捨てられたときはどうする?

「家族に勝手に物を売られた…。どうにかして戻ってこないかな…」

とお悩みの方、意外と多いのではないでしょうか。

Jonte
Jonte
実際に私も、小さい頃に大切にしていたゲームソフトを親に売られた経験があるため、非常に共感できます。

そういった場合、どのような方法で取り返せばよいのでしょうか。本記事ではその方法について詳しく解説していきたいと思います。

家族に勝手に物を捨てられても罰はない

まず、勝手に家族に物を捨てられても「親族相盗」という特例により罪になることはないです。

しかし、それは親しい親族間のみ適用されると定められています。

刑法244条には、

① 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

② 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

と書かれています。

「配偶者、直系血族又は同居の親族との間」とありますが、具体的には祖父母や母子、子や孫のことを指します。

上記に当てはまる人が勝手に物を売ってしまったとしても、処罰が下ることはないです。逆に上記に当てはまらない場合、「親告罪」となり処罰が下る場合があります。

では親しい家族に売りに出されてしまった場合などは取り返すことが出来ないのでしょうか。以下で解説していきます。

売りに出されたなら取り返せることも

とりあえず、自分が大切にしていたものなのでいち早く手元に戻したいという方もいらっしゃるかと思います。

もしこの商品が売りに出されていて、購入者が「盗品である」との意識で購入した場合に限り、返してもらうことが可能です。

これは民法の200条で定められており、元所有者は購入者に対して占有回収を訴えることが可能となります。

他にも、「買い戻し」という形で、購入されたものを取り戻すための法律も用意されています。

民法193条「第三者が知らずに盗品を購入した場合、被害者は盗難されたときから2年間、購入者に返還を請求できる」

もし売りに出されたものが購入された場合、自分で買い戻すという形で返還を一度検討してみましょう。

捨てられた場合ですが、捨てられた当日朝に気づいてゴミ袋をあさることが出来れば取り返せるのですが、時間が経ってしまっていた倍は取り返すのはほとんどの場合無理である可能性が高いという事を覚えておきましょう。

Jonte
Jonte
少し残念ですがあきらめも肝心という事でしょう…。

汚部屋になっていないか見直してみよう

そもそもの話ですが、部屋が汚いから勝手に売りに出された、捨てられたという可能性はありませんか。

捨てられたくない、又は売りに出されたくない大切なものがある場合は、自分の部屋が「汚部屋」になっていないか考えましょう。

もし汚部屋になっている場合は、自分で片づけることを心がけ、もし自分の力ではどうしようもないくらいに散らかってしまっている場合は不用品回収業者に依頼するなどして、できるだけ部屋を綺麗に保っておくことを心がけましょう。

親族間のトラブルにも発展してしまう可能性もあるので、自己管理を心がけることが大切です。

捨てられる捨てられない以前の話として、部屋を綺麗に保っておくことは、日々の心身の健康を良好に保つだけではなく、仕事の生産性を挙げたり人間関係を良好に進める上でとても重要な要素です。

毎日をより気持ちよく過ごすためにも、部屋の片付けは常に行っておきましょう。

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